2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
商品の適用税率につきましても、個々の事業者でさまざまな工夫がなされているものと承知をしておりまして、例えば、軽減税率の適用がある旨をプライスカードといったような形で記載をしていただいたり、あるいは、適用される税率ごとに商品の陳列を分けるとか、いろいろな工夫をしていただいているというふうに承知をしておりまして、引き続き、制度の定着に向けて周知などに取り組んでまいりたいと思っております。
商品の適用税率につきましても、個々の事業者でさまざまな工夫がなされているものと承知をしておりまして、例えば、軽減税率の適用がある旨をプライスカードといったような形で記載をしていただいたり、あるいは、適用される税率ごとに商品の陳列を分けるとか、いろいろな工夫をしていただいているというふうに承知をしておりまして、引き続き、制度の定着に向けて周知などに取り組んでまいりたいと思っております。
結果として軽減税率ということが入ることになったんですけれども、少なくとも、税率ごとの区分整理とかいろんなことをやらせていただいておりますので、少しずつ時間掛けてきて、今いろんな問題があっちこっちにあるのは、それは完全にないわけではありませんけれども、少なくともヨーロッパ始めこの軽減税率を導入している国々ではそれなりにみんな定着をしてきたものだと思っておりますので、今これを急にやめるということを考えていることはありません
こうした中で、中小企業、小規模事業者の方々からは、日々の売上げについての税率ごとの区分、それから税率ごとに区分された請求書やレシートの交付、保存、それらに対応するレジの導入、そういったことについての新たな対応が発生している、また、消費税の転嫁に当たりましては、競争が厳しい中で競合他社に取引を奪われる懸念があって増税分を取引単価に転嫁しにくい、こういった声が寄せられていると承知しております。
確定申告においては税率ごとの区分経理が求められますが、特に個人事業主を中心に、煩雑な区分経理に対応ができるのか、できない方々による税務署窓口での相談が増加すると思われます。さらに、提出された申告書の審査、そして誤りがあった場合の行政指導、税率変更に伴う不正還付の審査など、税務署の事務量の大幅な増加が予想されます。
多くの事業者の方が軽減税率制度が実施されて初めての確定申告を迎える中、事業者の方が戸惑うことなく申告を行うことができるよう、税率ごとの区分経理の方法や申告への対応に重点を置いた説明会の開催などを実施しているところです。 今後とも、税理士の方や事業者の方の実務現場の状況をきめ細やかに把握をし、現場に寄り添った丁寧な対応を行ってまいります。
食料品を扱う企業でなくても、仕入れに軽減税率対象のものが含まれると、税率ごとに分けた区分経理を行う必要がありますよね。で、この後、インボイスの導入という話もありますし、今はまだ中小企業主の皆さん、今は実感としてはないんだけれども、これから先考えたら大変やなというような心配の声は多いですよね。 こういった中小企業の皆さんの軽減税率への反応といいましょうか心配、どのようにお考えでしょうか。
委員御指摘のとおり、軽減税率の適用対象となる飲食料品等を取り扱う事業者につきましては、日々の売上げについて、税率ごとに区分したり、必要に応じ税率ごとに区分記載された請求書やレシートを交付するなどの対応が必要となっております。
○松本副大臣 議員御指摘のとおり、軽減税率の適用対象となる飲食料品等を取り扱う事業者、これにつきましては、日々の売上げについて税率ごとに区分をしなければならないといったことであったりとか、また、必要に応じまして、税率ごとに区分記載された請求書、レシートを交付するなどの対応が必要になっているところであります。
軽減税率制度の対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、御指摘のとおり、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理を行う必要がございます。 御質問の区分経理が必要となる課税事業者数については、取引の実態や簡易課税の利用状況等にもよることから、確たることは申し上げられませんけれども、多くの事業者において対応が必要であると考えております。
適格請求書制度が導入されるということでありまして、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税率などを伝える手段ということで、現行の請求書などの記載事項のほか、税率ごとに合計した対価の額、軽減税率の対象品目である旨、消費税額など、適用税率、登録番号、こういうものが書いてあるのがインボイスということでありますが、この登録番号というものは、課税業者でなければ登録を受けることができないということになっておりますけれども
特に事業者の方には、制度の実施に向けて税率ごとの商品管理などの準備を行っていただく必要がございますので、制度の周知、広報、相談対応、これらが非常に重要になってくると認識しております。 このような観点から、これまで、軽減税率制度の適用対象品目ですとか請求書の書き方について国税庁としてQアンドAを公表し、お問合せに応じて随時改定してきております。
インボイス方式ということをもう一回おさらいしますと、売り手が税率ごとの消費税額及び適用税率などを記載した請求書を買い手である事業者に交付することにより、買い手である事業者がこの請求書の記載に従って仕入れ税額控除を行うことができる制度でございます。
ただいま財務大臣も答弁申し上げたように、インボイス制度、平成三十三年四月から、四年間の準備期間を置いて導入をされるわけでありますけれども、それまでは原則現行制度を維持しながら、区分経理に対応するために請求書の中に軽減税率対象品目である場合にはその旨の記載をしていただく、また、税率ごとに合計した対価の額の記載も求めることとなっております。
売り上げと仕入れのあらゆる取引につきまして、適用税率ごとの税額を算出して消費税額を計算する必要があります。 インボイスには、適正なものかどうかをチェックするために、VAT番号、登録番号の記入が義務づけられます。このインボイスには事業者の抵抗が強いと言われており、今回の法案でも二〇二一年まで導入が先延ばしされております。
また、それでも、税率ごとの商品の売り上げを合計し、そこから納税額を計算するのも大変だ、こういう声もございます。 そこで、年間売上高が五千万円以下の企業は、厳密な売り上げ管理をしなくてもよいみなし課税という方法を選べることとしています。年間売上高が五千万円超であっても、平成二十九年四月から一年間は同様な対応を認めております。
ただいま委員が御指摘のとおり、今般の税制改正法案には、来年四月からの軽減税率制度の導入に当たり、税率ごとの区分経理が困難な事業者の方々のための税額計算の特例などの経過措置が盛り込まれております。 こうした特例措置も含めて、事業者の方に制度内容をしっかりと周知していくことが重要と考えており、国税庁としても、各種の取り組みに関係部署が一体となって取り組んでまいりたいと考えております。
また、売上高の計算については、税率ごとの売り上げを区分することが困難な中小・小規模事業者、確かに今までは、売上高というのは一つで、税率が単一税率であれば全部合算すればよかったんですけれども、今度は分けなきゃいけない。そうすると、それを日ごろから区分しておくことが困難ということもあり得るのかもしれません。そういった懸念に対して、売上高の計算の特例も設けている。
これは、現行制度を維持しつつ区分経理に対応するため、軽減税率対象品目である場合にはその旨、税率ごとに合計した対価の額の記載を求めるものでございます。
複数税率のもとでの事業者の事務負担については、軽減税率が適用される商品を販売する事業者につきましては、適用税率ごとに商品を抽出、分類する手間。あるいは、複数税率に対応したレジとか経理システムへの変更ということが必要になる。さらには、その商品を仕入れる事業者、仕入れる方にしても、商品ごとに適用税率の確認、判断を行って、適用税率ごとに仕入れ税額の積み上げの計算というのが必要になってまいります。
また、消費税について、各自治体が税率を自由に設定できる仕組みにするということは、例えば、事業者が各売上先の現住所を確認し、適用税率ごとに売り上げを区分して経理するという煩雑な事務が発生することなどからも、極めて困難であろうと考えられます。
○五十嵐副大臣 この点についてでございますが、事業者は適用税率ごとの区分経理をしなければいけないということで、インボイス制度の導入が必要になってくると思います。当然、事務的なコストがかかってまいりますので、今でも中小企業者の団体は、なるべくインボイスを入れないで今の簡易な帳簿方式を残してほしいという強い御要望がございます。
食料品等に軽減税率を導入することについては、合理的な線引きが困難であり、商品、サービス間で不公平感が生じ得ること、適用税率ごとの区分経理やインボイス制度の導入が必要となり、事業者の事務負担が増加することなどを踏まえ、今回の改革においては単一税率を維持することとしたところであります。
また、適用税率ごとの区分経理や、またインボイス制度、複数税率を採用する場合には導入しなければならない必要があることから、事務負担の増加、この懸念がございます。実際に、中小・小規模事業者からは強い反対の意見もございます。